税金

所得税の基礎を学ぼう:給与所得税の計算例を基にわかりやすく解説!

所得税には10種類ありますが、その中でも身近な給与所得税に着目し、給与から最終的な税額がどのように計算されるかを解説します。

雇用主が計算して給料から天引きするので、知識がなくても問題ありませんが、税金の仕組みを理解することで得する場合もあります。

給与所得税の計算を基に、所得税の基本的な仕組みや全体的な流れをおさえましょう。

※本記事の内容は2024年の情報であり、以後制度が改正されることがあるのでご注意ください。

課税所得

所得税は所得の総額から経費や控除を差し引いた残りの部分にかかります。

この課税対象となる残りの部分を課税所得といいます。

所得税は所得の全体にかかるものではなく、課税所得に対してかかるものです。

例えば、所得が100万円あり、控除額が10万円であれば、課税対象は90万円になり、この90万円に所得税がかかります。

控除額が10万円であっても、税金額が10万円減るという事ではないので注意しましょう。

所得税

日本の所得税は累進課税制となっており、所得額に比例して税率も増えます。

課税所得金額税率控除額
195万円まで5%0円
195万円以上330万円まで10%97,500円
330万円以上695万円まで20%427,500円
695万円以上900万円まで23%636,000円
900万円以上1,800万円まで33%1,536,000円
1,800万円以上4,000万円まで40%2,796,000円
4,000万円超 45%4,796,000円

例えば、経費や控除を差し引いた課税所得額が300万円の場合、税率は10%で控除額は97,500円です。

計算すると所得税は「300万円x10%-97,500円=202,500円」になります。

給与所得

仕事の対価として得られる収入を給与といい、給与から給与所得控除を引いた額を給与所得と言います。

収入金額給与所得控除額
1,625,000円まで550,000円
1,625,001円から1,800,000円まで年収×40%-100,000円
1,800,001円から3,600,000円まで年収×30%+80,000円
3,600,001円から6,600,000円まで年収×20%+440,000円
6,600,001円から8,500,000円まで年収×10%+1,100,000円
8,500,001円以上1,950,000円

給与が500万円の場合、給与所得控除額は「500万x20%+44万円=」144万円です。

よって給与所得は「500万-144万」で356万円です。

所得控除

給与所得から所得控除が引かれ課税所得が決まります。

この課税所得に対して所得税を掛けて最終的な税額が算出されます。

所得控除は基礎控除や社会保険料控除など全15種類あり、条件に該当する人が受けられる控除です。

たとえば、基礎控除は合計所得が2,400万円以下の場合に、誰でも48万円の控除を受けられます。

社会保険料は健康保険料(約10%)と厚生年金保険料(約18%)の計28%の半分(雇用主が半分負担するため)の約14%になります。

給与が500万円の場合、社会保険料控除額はざっくりと「500万円x14%」で、約70万円になります。

所得税額の算出

それでは最初から税額の決定まで順を追って計算していきましょう。

まずは給与から給与所得控除を引いて給与所得を出します。

給与(500万)-給与所得控除(144万)= 給与所得(356万円)

次に給与所得から所得控除を引いて課税所得を出します(基礎控除と社会保険料控除だけの場合)。

給与所得(356万) - 基礎控除(48万) - 社会保険料控除(約70万) = 課税所得(約238万)。

最後に課税所得に所得税率を掛けて控除額を差し引いて税額を算出します。

課税所得(238万)x  所得税(10%)- 控除額(97,500) = 所得税額(約14万)

まとめ

給与所得税の税額決定までの順番は、

  1. 給与から給与所得控除額を引いて給与所得を求める
  2. 給与所得から所得控除を引いて課税所得を求める
  3. 課税所得に所得税率を掛けて控除額を引いて税額を算出する

以上の通りです。

ちなみに、住民税も課税所得を基に計算され、給与所得税と同様に給与から天引きされるので覚えておきましょう。

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